本日の勉強は遺言についてです。
自分の財産を誰か特定の人に引き継がせたいときは、『遺言』をすることにより可能となります。
つまり、被相続人が、生前に『遺言書』を作成していれば、原則、その遺言書に沿って被相続人の財産が特定の人に引き継がれることになります。
実務上、よく活用されている遺言には、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
の2つの方法があります。
それぞれの作成方法およびメリット・デメリットは次のとおりです。
【自筆証書遺言】
・作成方法
自ら遺言の内容と日付を書き記し、署名、押印します。パソコンなどで作成したものは無効となります。
・メリット
一人で作成できる。
コストがかからない。
内容を秘密にできる。
・デメリット
実際の相続の時、遺言書が見つからない恐れがある。
形式上の不備があったときは、無効となる。
遺言の内容が偽造される可能性がある。
【公正証書遺言】
・作成方法
公証人役場で、遺言者本人が遺言内容を口述し、公証人が公正証書を作成します。
原本は公証人役場で保管されます。
・メリット
法律上、無効になることはない。
紛失、偽造の恐れはない。
・デメリット
口述の際、証人2人の立会いが必要。
遺言内容が証人に知られてしまう。
コストがかかる。
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