亡くなった人の遺産を引き継ぐことができる人は、民法で定められています。
亡くなった人のことを「被相続人」、遺産を引き継ぐことができる人のことを「相続人」といいます。
相続人になれるのは、被相続人の配偶者・子・父母・兄弟姉妹です。
配偶者は、必ず相続人となります。ところが、子、父母、兄弟姉妹の場合、それぞれ相続人となる順番が決まっています。
・第1順位 子 ・第2順位 父母 ・第3順位 兄弟姉妹 となります。
たとえば、第1順位の子がいる場合には、第2順位の父母および第3順位の兄弟姉妹が相続人になることはありません。
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