資産課税関係 誤りやすい事例(相続税関係)

今日の勉強も資産課税関係 誤りやすい事例(相続税関係)です。

 

【未支給の国民年金を相続人が受給した場合】

 

未支給年金請求権は、死亡した受給権者に係る遺族が、未支給の年金を自己の固有の権利として取得するものであり、相続税の課税対象とはなりません。

なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当することになります。

 

『参考』 国民年金法第19条

年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求をすることができる