今日の勉強は資産課税関係 誤りやすい事例(相続税関係)です。
被相続人が老人ホームで死亡した場合の納税地
誤った取り扱いは、被相続人は、終身利用権付の有料老人ホームに夫婦で転居した後に死亡した。住民登録は、自宅においたままとなっていたので、自宅の所在地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出した。
正しい取り扱いは、被相続人が居住していた家屋を離れて老人ホームに入所したような場合には、一般的にはそれに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられる。
本件の場合、終身利用権付であること、夫婦で転居していることから考えると老人ホームの所在地を管轄する税務署に申告書を提出すべきである。
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