本日の勉強は企業版ふるさと納税です。
平成28年度改正では、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄付を行った場合に、寄付額の3割を法人事業税、法人住民税、法人税から控除できる企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)が創設されます。改正地域再生法の施行日から32年3月31日までに寄付金を支出した場合に、支出した事業年度において控除できますが、同法の施行日は28年4月1日となる予定です。
具体的には、法人事業税で寄付額の1割、法人住民税で寄付額の2割を控除。法人住民税で控除しきれない分があれば法人税で控除します。
ただし、同税制の適用には、地方公共団体が地方創生事業について「地方再生計画」を策定し、国の認定を受けることが必要となるため、まずは認定を待つことになります。
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