今日の勉強会は、
「受取配当金の益金不算入と負債利子控除」です。
3月決算法人においては、27年度における受取配当金等の益金不算入制度の見直し後、初めて法人税の申告期を迎える。
株式等はその保有割合に応じた区分ごとに受取配当金等の益金不算入額を算出するが、27年4月1日以後開始事業年度からその区分が改正された。新設の「関連法人株式等」は他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式を受け取り配当等の額の計算期間の初日から末日まで(計算期間が6か月以上の場合は6か月)引き続き有しているもので(法法23、法令22の3)唯一負債利子がある場合に控除計算の対象となる。
控除負債利子の額を(求める算式は以下のとおりです。
控除負債利子の額=
支払負債利子額の合計額× 当期末・前期末の関連法人株式等の帳簿価額の合計額/当期末・前期 末の総資産の帳簿価額の合計額(一定の調整をしたもの)
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