賃貸不動産の税金

今日の勉強は不動産の確定申告についてです。

 

【青色申告】

青色申告を選択すると、税務上各種の特典が受けられます。

 

(1)青色事業専従者給与の必要経費計上

次の要件を満たす場合に認められます。

 

①不動産賃貸業者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の12月31日現在の年齢が15歳以上人に支払った給与

②賃貸事業に6ヶ月以上専従していること

③青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出していること

④給与が仕事内容に見合った金額であること

※配偶者が専従者になった場合には、配偶者控除は受けられません

⑤不動産賃貸業の場合は、事業的規模であること



(2)青色申告特別控除

所得金額から最高65万円か、10万円が控除されます。

 

<65万円が控除できる場合>

①不動産貸付事業が貸家で5棟、貸室で10室以上などの事業的規模であること

②正規の簿記の原則によって記帳していること

③貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して提出すること

 

<10万円が控除できる場合>

65万円の要件に該当しない人が対象です。

 

(3)そのほかの利点

青色申告をしていると、不動産所得で赤字の金額がある場合で、損益通算しても、なお控除しきれない赤字(純損失の金額)が残る場合には、その赤字を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税を還付することも可能です。

 

【損益通算】

不動産所得を計算して赤字になった場合、一定の順序でほかの所得と合算して課税所得を求めることになります。これを損益通算といいます。ただし、不動産所得が赤字になったとしても、土地の借入金利子で赤字になった金額は損益通算ができません。