今日の勉強会は不動産の所有期間と税率についてです。
●不動産の所有期間
譲渡する不動産の保有期間によって、譲渡所得に対する税率が異なります。
保有期間5年以下 → 短期
保有期間5年超 → 長期
●保有期間の求め方
譲渡した不動産の保有期間は売却した年の1月1日時点で判定されます。
【例1】
平成22年3月31日に取得した住宅(土地・建物)を平成27年9月1日に譲渡した場合
実質保有期間は5年6ヶ月を超えていますが、譲渡した年の1月1日時点では5年未満であるため短期になります。
【例2】
平成21年12月1日に取得した不動産を平成27年1月2日に譲渡した場合
実質保有期間は5年と約1ヶ月で【例1】よりも短いですが、譲渡した年の1月1日時点で5年超であるため長期となります。
●税率
① 短期の場合(分離短期譲渡所得)
所得税30%、住民税9%の税率
② 長期の場合(分離長期譲渡所得)
所得税15%、住民税5%の税率
※ 保有期間10年超の居住用財産の譲渡の場合は譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に対し所得税10%、住民税4%の税率、譲渡所得のうち6,000万円超の部分に対し所得税15%、住民税5%の税率が適用されます。
また、平成25年から平成49年までは別途所得税額の2.1%相当額の復興特別所得税が課税されます。
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