31日 3月 2016 不動産取得日 不動産を取得した日とは、取得原因によって異なります。 引継ぎが認められる場合 (相続・遺贈) 被相続人が取得した日 (贈 与) 贈与者が取得した日 (買換え・交換) 所得税法58条の固定資産の交換、収用等により代替資産を取得した場合など ただし引継ぎが認められない場合は、相続・遺贈は限定承認した場合は相続による取得日など異なりますので注意が必要です。 tagPlaceholderカテゴリ: 研修 コメントをお書きください コメント: 0
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