住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除とは住宅ローンの年末残高の一定額までの1%相当額を10年間、所得税から控除できる制度です。所得税から控除しきれなかった控除金額がある場合には、一定の限度で住民税から控除できます。

また住宅ローンを借り換えたときでも控除の継続ができます。住宅ローン控除の継続は次の要件を満たすことが前提です。

・借り換える住宅ローンが最初に組んだ住宅ローンの返済に充てられることがはっきりしていること。

・借り換える住宅ローンの返済期間が10年以上で、住宅ローン控除の適用が認められる住宅ローンであること。