不動産取得税

今朝の勉強会テーマは、「不動産取得税」とは。。。

 

不動産取得税は、不動産の取得に課税される都道府県税です。取得の対象となった不動産の所在する都道府県が、不動産を取得した人に課税します。

不動産とは、土地と家屋のことで、土地は田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいい、家屋は住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいいます。不動産の取得とは、有償・無償を問わず、売買や交換や新築・増改築のほか贈与でも対象となります。

 

①課税標準とは。。

計算の基になる課税標準は不動産を取得した時の適正な時価ですが、これは原則的には固定資産税評価額によることになっています。なお、新築の建物の場合、固定資産税評価額がまだないケースがあります。このケースでは、都道府県知事が固定資産税の「固定資産評価基準」に則り家屋の評価額を計算して不動産取得税の課税標準とします。ただし新築の場合には経年減価が行われません。また所定の要件を満たす家屋の課税標準については、特例があるほか、土地にも時限措置の特例が用意されています。

②税率。。

税率は原則として4%です。税率についても時限措置の特例があります。

③時限措置の特例。。

平成30年3月31日まで適用の軽減措置

宅地等の課税標準…2分の1

土地・住宅の税率…3%

④免税点。。

取得した土地の課税標準が10万円未満の場合、家屋の取得のうち建築にかかるものについては課税標準が一戸23万円未満(その他の場合は12万円未満)の場合は不動産取得税が課税されません。