●印紙税とは
印紙税とは、所定の「課税文書」に課税される税金です。たとえば不動産の売買契約書、建物の建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書などに対して課税されます。
●印紙税を納めなかったとき
印紙税を納めなかった場合は、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計、つまり当初納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。ただし、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
●平成26年4月1日より減額
平成26年4月1日から不動産の売買契約書と建築工事請負契約書について印紙税が減額されています。
また、契約金額については文書に消費税・地方消費税が区分して表示されていたり、税込金額と税抜き金額が併記され、結果的に消費税・地方消費税の額を記載金額に含めなくてよいこととされています。
●領収書の印紙税
サービスの対価を支払ったときに相手方から受け取る領収書について、領収書に記載された受取金額が5万円未満の場合は非課税、5万円以上の場合には印紙税がかかります。
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