生産性向上設備投資促進税制の「特定期間」が平成28年3月31日をもって終了します。
特定期間には特別償却又は税額控除の上乗せがありましたが、28年4月1日以後は取得価額の「50%相当額の特別償却」又は「4%相当額の税額控除」となります。
本税制は、生産性向上設備等はA類型(先端設備)又はB類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)に分類されます。
なお、特定期間終了日をまたぐ取得・事業供用はA類型とB類型について、上乗せ措置が異なります。
A類型については設備の取得等と事業供用のみ特定期間内に完了していれば証明書の有無を問わず上乗せ措置を適用できますが、B類型につきましては経産省の確認書の取得も特定期間内に完了していなければ上乗せ措置は適用できませんので注意が必要です。
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