仕入税額控除の誤りやすい事例

本日の勉強は仕入税額控除についてです。

 

【免税事業者⇔i課税事業者】の棚卸資産の調整

 

免税事業者から課税事業者になった場合、課税事業者となった課税期間の初日の前日において有する棚卸資産のうち、免税事業者であった課税期間中の国内において行った課税仕入れ又は課税貨物の保税地域からの引き取りについては、その資産に係る課税仕入れ等の税額をその課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして仕入れに係る消費税の調整を図ることとされています。

 

また、課税事業者が免税事業者となった場合は、新たに免税事業者となった日の前日において有する資産のうち、その前日の属する課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における課税貨物の保税地域からの引き取りに係る棚卸資産に該当するものについては、その資産に係る課税仕入れ等の税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含めないこととされています。