個人課税消費税関係(非課税取引)

今日の勉強会は消費税非課税取引についてです。



【誤-1】

貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行っていた場合、土地部分は非課税であるとした。

 

【正-1】

土地の使用は店舗という施設の貸付けに必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付けに該当しない。

したがって、敷地部分と建物部分の賃貸料が区分されているとしても、その全体の賃貸料が資産の貸付けの対価として課税となる。



【誤-2】

賃貸人と賃借人との間でその用途を住宅として契約し、後日、賃借人が賃貸人に無断で事務所として使用した場合、当該建物の賃借料は賃借人の課税仕入れに該当するとした。

 

【正-2】

消費税法において住宅の貸付けが非課税となるのは、契約において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合に限られるため、その契約を変更しない限り当初の契約により非課税となり、賃借人は仕入税額控除の対象とすることはできない。



【誤-3】

酒類小売店において、ビール券と引き換えにビールを販売した場合、物品切手の譲渡に当たるとして、非課税とした。

 

【正-3】

ビールを販売したのであるから、課税資産の譲渡等に該当する。