本日の勉強は青色申告です。
既に青色申告の承認を受けている被相続人の事業の承継により、新たに事業を開始する場合、その相続人に係る青色申告の承認申請書は、相続開始の日から4ヶ月を経過する日(準確定申告書の提出期限)と青色申告の承認があったものとみなされる日とのいずれか早い日までに提出すればよいこととされています。具体的には次のようになります。
① その死亡が1月1日から8月31日までの場合
⇒ 死亡の日から4ヶ月以内
(この場合のみなし承認は、12月31日)
② その死亡が9月1日から10月31日までの場合
⇒ その年の12月31日
(この場合のみなし承認は、12月31日)
③ その死亡が11月1日から12月31日までの場合
⇒ 翌年2月15日まで
(この場合のみなし承認は、翌年2月15日)
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