住宅借入金等特別控除の再適用

2年間の予定で海外赴任することになったが、海外赴任期間中、居住していた家屋を3年間賃貸し、2年後に帰国後、1年間賃貸住宅に入居しその後、自己の家屋に再居住するなら住宅借入金等特別控除の再適用は認められる。

 

再適用の要件として、転任の命令に伴う転居等により家屋に居住しないこととなった後に、再びその家屋に居住することを要件としているが、転任の命令に伴う転居等の事由が解消した後、遅滞なく再居住すべきことを要件としていない(措法41の18)