Aの妻Bは、Bの父親Cの介護のため、ここ数年Aと別居。B及びCには収入が無く、毎月Aから生活費を受っとっている場合。。。
老人扶養家族が、「当該居住者又は当該配偶者の直系尊属で、かつ同該居住者又は同該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者」である場合には、同居老親等に係る扶養控除等の特例が適用される(措法41の16①)
したがって、CはAと同居していないが、Aの配偶者であるBと同居しているため、同居老人扶養親族と認められる
Aの妻Bは、Bの父親Cの介護のため、ここ数年Aと別居。B及びCには収入が無く、毎月Aから生活費を受っとっている場合。。。
老人扶養家族が、「当該居住者又は当該配偶者の直系尊属で、かつ同該居住者又は同該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者」である場合には、同居老親等に係る扶養控除等の特例が適用される(措法41の16①)
したがって、CはAと同居していないが、Aの配偶者であるBと同居しているため、同居老人扶養親族と認められる
税理士法人あすなろ
あすなろ社会保険労務士事務所
和歌山オフィス
〒640-8225 和歌山市久保丁4-64
TEL:073-428-1232 FAX:073-428-6231
大阪オフィス
〒534-0025 大阪市都島区片町1-5-13 大手前センチュリービル4F
TEL:06-6467-4598 FAX:06-6467-4638
E-mail:kaikei@kematax.com
あすなろ事務所の専用LINEです。
ID: asunarokema で検索していただくかQRコードをスキャンしてください。2~3日以内に返信いたします。(万が一連絡がない場合は073-428-1232へお問い合わせください。)
コメントをお書きください