個人課税 同居老人扶養親族

Aの妻Bは、Bの父親Cの介護のため、ここ数年Aと別居。B及びCには収入が無く、毎月Aから生活費を受っとっている場合。。。

 

老人扶養家族が、「当該居住者又は当該配偶者の直系尊属で、かつ同該居住者又は同該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者」である場合には、同居老親等に係る扶養控除等の特例が適用される(措法41の16①)

したがって、CはAと同居していないが、Aの配偶者であるBと同居しているため、同居老人扶養親族と認められる