今日の勉強会は、医療費控除についてです
*生計を一にしていない親の入院費を子が支払った場合でも、医療費控除の対象とはできない。
*補填の対象となる医療費ごとに差引計算して行う。
*特定健康診査の自己負担額は、医療費に該当しないが結果で、引き続き特定健康診査を行った場合は自己負担額も医療費に該当する。
*特定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護施設に支払った施設サービス費のうち、介護費 食費及び居住費にかかる自己負担額の2分の1が医療費控除の対象となる。
今日の勉強会は、医療費控除についてです
*生計を一にしていない親の入院費を子が支払った場合でも、医療費控除の対象とはできない。
*補填の対象となる医療費ごとに差引計算して行う。
*特定健康診査の自己負担額は、医療費に該当しないが結果で、引き続き特定健康診査を行った場合は自己負担額も医療費に該当する。
*特定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護施設に支払った施設サービス費のうち、介護費 食費及び居住費にかかる自己負担額の2分の1が医療費控除の対象となる。
税理士法人あすなろ
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