本日の個人課税誤りやすい事例のテーマは「繰越損失」です。
[誤]1-1
前年からの雑損失の繰越控除がある場合であっても、本年の分離の株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できないとした。
[正]1-1
前年からの雑損失の繰越控除額がある場合には、分離の株式等に係る譲渡所得等の金額から控除でる。
※前年からの純損失の繰越控除額は、分離の株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できない。
[誤]1-2
青色申告の純損失の金額が生じた場合で、翌年分が白色申告(給与所得のみ)の場合は繰越控除ができないとした。
[正]1-2
純損失の繰越控除の要件に、連続して確定申告書を提出していることとあるが、翌年以後については、青色申告書の提出は要件ではないので白色申告でも繰越控除ができる。
[誤]1-3
上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等の配当等(大口株主でない。)に係る配当の金額との損益通算をしてもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年分以後に繰越控除することはできないとした。
[正]1-3
上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等の配当等(大口株主でない。)に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る。)との損益通算をしてもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等の配当等(大口株主でない。)に係る配当所得等の金額から繰越控除できる。
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