確定申告時期になり、あらためて事務所で所得税法関係のおさらいをしています。
今日のテーマは「土地についての取扱い」です。
問 事業所得の赤字と土地等に係る分離譲渡所得とを通算できるか?
答 事業所得の赤字の金額と土地等に係る分離譲渡所得の黒字の金額を損益通算することはできない。
問 土地等に係る分離長期譲渡所得の黒字と土地等に係る分離短期譲渡所得の赤字とを通算する時?
答 土地等に係る分離長期譲渡所得の黒字の金額と土地等に係る分離短期譲渡所得の赤字を損益通算する場合には、特別控除前の分離長期譲渡所得から控除する。
誤った取扱いをしないようにしよう
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