個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係)

個人が国庫補助金等の交付を受け、当該国庫補助金等により、その交付の目的に適合した固定資産を取得又は改良した場合で、当該国庫補助金等の返還を要しないことがその年の12月31日までに確定した場合には、当該国庫補助金等のうち、その固定資産の取得または改良に充てた部分の金額に相当する金額は、総収入金額に算入しないこととされている。

この取り扱いを受ける場合、国庫補助金等により取得等した固定資産に係る減価償却費の計算は、当該国庫補助金等相当額を控除した取得価格を基礎として行うこととなる。