退職所得の収入時期は、原則としてその支給の基因となった退職日による。ただし、会社役員等の場合で、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされる。
平成25年分以後は、役員等勤続年数が5年以下である納税者が、その役員等勤続年数に対応して支払を受ける退職金については、以下のとおり退職所得の金額を計算する。
(計算式)
収入金額-退職所得控除=退職所得の金額
役員退職金については注意が必要ですね。
退職所得の収入時期は、原則としてその支給の基因となった退職日による。ただし、会社役員等の場合で、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされる。
平成25年分以後は、役員等勤続年数が5年以下である納税者が、その役員等勤続年数に対応して支払を受ける退職金については、以下のとおり退職所得の金額を計算する。
(計算式)
収入金額-退職所得控除=退職所得の金額
役員退職金については注意が必要ですね。
税理士法人あすなろ
あすなろ社会保険労務士事務所
和歌山オフィス
〒640-8225 和歌山市久保丁4-64
TEL:073-428-1232 FAX:073-428-6231
大阪オフィス
〒534-0025 大阪市都島区片町1-5-13 大手前センチュリービル4F
TEL:06-6467-4598 FAX:06-6467-4638
E-mail:kaikei@kematax.com
あすなろ事務所の専用LINEです。
ID: asunarokema で検索していただくかQRコードをスキャンしてください。2~3日以内に返信いたします。(万が一連絡がない場合は073-428-1232へお問い合わせください。)
コメントをお書きください