本日は継続事業の労働保険料の申告・納付についてです。
労働保険料は保険年度(4/1~3/31)ごとに申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の途中に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に納付しなければなりません。
概算保険料の金額
原則 : 賃金総額の見込額×一般保険料
特例 : 直前の保険年度の賃金総額×一般保険料率
※賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合には、特例により概算保険料の額を算定します。
また、概算保険料については一定の要件のものに分割納付(延納)が認められています。
継続事業に係る概算保険料の延納の要件は、下記①または②のいずれかに該当する事業主が、概算保険料申告書を提出する際に申請することとなっています。ただし、10月1日以降に保険関係が成立した事業については、その年度は延納する事ができません。
① 納付すべき概算保険料の額が40万円(労働保険に係る保険関係または雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業については20万円)以上のもの
② 当該事業年度に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
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