手頃な保険料が魅力の少額短期保険、いわゆるミニ保険の人気が高まっており、最近では登山保険やコンサート保険といった変わり種まで登場している。一般の生命保険と遜色ないミニ保険でも、その保険料は、所得税法・相続税法上あつかいがちがうことを認識しておきたい。
●所得税法上、生命保険契約に係る保険料は、年末調整や確定申告での控除を適用することはできない。
●相続税法上、死亡保障のミニ保険の契約者(被相続人)が死亡したことで相続人が支払を受けた保険金は、みなし相続財産に該当する。
保険料と保険金ではとりあつかいがちがうのですね。
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