被保険者が傷病による療養のために休業している期間中の生活費として下記要件を満たした場合に傷病手当金が支給されます。
① 療養のためであること
② 労務に服することができないこと
③ 連続した3日間の待機期間があること
④ 任意継続被保険者でないこと
⑤ 特例退職被保険者でないこと
支給期間については、同一の疾病又は負傷及びこれにより発生した疾病に関し、その支給を始めた日から起算して1年6ヶ月を超えないものとされています。(途中で傷病手当金が一定期間支給されなかったとしても、1年6ヶ月で打ち切りとなります)
支給額については、原則1日につき傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となっています。
標準報酬月額が定められてる月が12ヶ月に満たない場合は、次の(1)又は(2)のうち、いずれか少ない額の3分の2に相当する金額となります。
(1) 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
(2) 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基準となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
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