固定資産の交換特例と「一の資産」

 

 

 

固定資産の交換特例の適用を受けるためには、交換時の交換取得資産と交換譲渡資産の価格の差額が、いずれか多い価額の20%以下であるとこが要件の一つとされている。

仮に「一つの資産」を二つに分け、一つを交換、もう一つを売買することで交換差額を20%以下にしても、売買代金は交換差金等に該当し、その交換差額がいずれか多い価額の20%を超える場合には、交換特例の適用は認められない。

 

なお、この「一の資産」については、所得税法に規定する資産の区分ごとに判断するため、土地同士を交換、建物を売買するという契約を締結する場合については、この売買による取引は交換特例において別取引として扱われる。