今日の勉強会のテーマは、『同一の固定資産に対する資本的支出と少額基準』でした。
固定資産への修理・改良は、一定の基準等を満たせば、価値を高める場合でも、修繕費として
一時の損金とすることができます。
①一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等の同一の固定資産について行うために要した費用の額が20万円未満の場合
②その修理、改良等がおおむね3年以内の期間として行われる場合
ただし、機能向上のため一本15万円のソフトウエアを5本投入と、20万未満だが固定資産に投入される資本的される計画ごとに判断されるため75万円となって、資本的支出に該当する。
また、X設備がA装置とB装置から構成される場合はそれぞれが固定資産となる。
ただし
送配管、送配電線、伝導装置等のように、一定規模でなければ機能が発揮できないような資産は個々の固定資産とは言えない
つまり固定資産として扱われるかどうかどうかは、設備内での固定資産ごとの過関係や性質等によって取り扱いが異なるようです。
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