休眠状態の会社への貸付金の貸倒損失処理

今日の勉強会のテーマは「休眠状態の会社への貸付金の貸倒損失処理」でした。

 法人の有する金銭債権(売掛債権を除く)について、その債務者が事業を閉鎖し、いわゆる休眠状態にある場合における「債務超過で弁済不能及び債務免除」及び「債務者の資産状況等による全額回収不能」による貸倒処理について検証しました。

 ポイントは2点でした。

  1.事業閉鎖状態にある場合の債務免除による貸倒処理については、債務者側の状況を十分確認して行わないと寄付金認定される可能性がある。

  2.事業閉鎖状態にある場合の債務免除によらない貸倒処理については、債務者の資産状況が著しく悪化し回復が見込めない場合、債権者たる法人の回収努力及びこれに対する債務者の対応等を総合して回収不能が明らかであることを納税者が立証する。

 なぜこのタイミングでの貸倒処理なのか等、議事録などで説明できるようにしておく必要も認められると思われます。