今日の勉強会は雇用促進税です。
雇用を増やす企業を減税する税制上の優遇制度である雇用促進税制ですが、「雇用促進計画」の達成状況の確認を受けるためには、事業年度開始後2月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出しなければなりません。
しかし、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定事業者は、整備計画の認定後2月以内の提出でもよく、事業年度開始後2月以内に「雇用促進計画」を提出していなくても拠点の整備等を行った事業年度から雇用促進税制を適用できます。
つまり、整備計画認定後2月以内に雇用促進計画を提出、また既に事業年度開始後2月以内に提出していた場合でも整備計画認定後2月以内に提出し直すことで「雇用促進税制の特例」と「従前からの雇用促進税制」のいずれも適用できるのです。
こうした制度の活用によって地方の雇用が促進され、活力向上に繋がればと思います。
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