今朝のニュースで、
父親の遺産相続にからみ、約4億5千万円を脱税した元公務員兄弟のニュースが話題となっていました。
まず、それだけ相続財産があることがうらやましい限りです。
今回のケースは、
子供名義の預金は、名義が子供達というだけで、実際は父親の財産と判断されたようです。
本人たちは”税についての認識が甘かった”とのことですが、告訴されているということは悪質とみられたのでしょうね。
ダメなものはダメなのです。
相続の勉強を開始した頃は
通帳の名前は子供で預けているのに、
父親の財産と判断されるということが
腑に落ちなかったのですが、
実際、子や孫の名義の通帳をおじいさんが管理して、
毎年お年玉替わりにお金を口座に振り込んでいたのが後日発覚し、追徴課税される話はよく聞きます。
今回のように、相続税の対象となる財産の判定には難しいものがありますので、税理士に申告を依頼する場合はすべての財産等を伝えましょう。
これから相続税の基礎控除が少なくなり、
一般のサラリーマンでも場合によっては相続税を
支払わないといけなくなってきます。
そういった中で、生前贈与などを使い、相続税の対策をされるかたもいらっしゃいます。
でも、相続税のことを考えるより先に”争続”にならないよう、ご自身の資産を次世代にどのような形で受け渡していくがを決めることが先決だとは思います。
これからの年末年始家族が集まる際に話し合ってみるのもよいのではないでしょうか。
そもそも
相続や生前贈与、名義預金なんかは
普段生活している中で耳馴染みのない言葉でさっぱりわからない!とおっしゃる方も多いです。
ご質問等ありましたら、毛満税理士事務所までお気軽にご相談ください。
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