労働保険とは
労災保険と雇用保険の総称で
4月1日から3月31日の労働者
(雇用保険については、被保険者)
に支払われる賃金の総額に、
その事業ごとに定められた保険料率を乗じて
算定することになっています。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を
一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず
労働保険の適用事業となり、
事業主は成立(加入)手続を行い、
労働保険料を納付しなければなりません
(一部の事業は除きます。)
本年度においては6月1日~7月10日が申告・納付期限です。
関与先の皆様であすなろ事務所に
労働保険の手続きをご依頼頂いている
関与先の方は下記の書類を
担当者にお渡しください。
●労働保険 概算・増加概算・確定保険料石渡健康被害救済法一般拠出金 申告書
(緑の封筒で労働局から事業主宛てに送付されています)
●昨年4月1日~今年の3月31日までの給与明細
(当事務所で給与計算をご依頼いただいている方は不要です)
●建設業等で元請け工事のある方は工事台帳
その他ご不明や例年と異なる手続き等ございましたら、担当者か事務所あてにご連絡ください。
税理士法人あすなろ
あすなろ社会保険労務士事務所
和歌山オフィス
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